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TBSラジオ番組に対する抗議

申し入れ書

 平成28年5月27日

東京都港区赤坂五丁目3番6号
株式会社 TBSラジオ
代表取締役社長 入江清彦 殿
                                      東京都世田谷区池尻3-21-29-302
                                  株式会社 明成社
                                  代表取締役社長 小田村四郎

平成28年5月5日貴社放送(TBSラジオ「荻上チキ・Session-22」OP)の
放送法違反の内容に対する抗議
及び放送法第9条第1項の規定に基づく訂正要求について

謹啓 貴台におかれましては、ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて、貴社の放送する上記番組にて、パーソナリティ?の荻上チキ氏は弊社刊『女子の集まる憲法おしゃべりカフェ』がデマに満ちた内容であると喧伝していた事実が判明しました。
 しかし、下記に記す通り、本書の記事をデマと断定する根拠はどこにもありません。事実に基づかないで、不特定多数の人に誤った情報を与えることは、放送法第4条第1項第2号から第4号までの放送事業者の義務に明白に違反しており、かつ、刑法第233条から第234条の上からも弊社への信用毀損罪、営業妨害罪に該当します。よってここに、直接の関係者として強く抗議すると共に、放送法第9条第1項の規定に基づき、即刻、同じ番組上での謝罪と訂正を要求いたします。
なお、本書状到着次第10日以内に本件に関して回答願います。

敬白

理由

1,萩上氏は、震災関連死の原因について当時の記録を精査しないまま本書をデマだと断定している。

 荻上氏は、同系列のTBSの「報道特集」が最近実施した、岩手、宮城、福島の消防本部へのアンケート調査において、燃料不足で被災者を搬送できなかったという事例はなかったという回答だけをもとに、「ガソリン不足による震災関連死はなかった」、つまり、本書に書かれていることはデマだと断じています。
 しかし、震災当時の東北の地方紙には深刻なガソリン不足で救急車の搬送にも甚大な影響を与えていることが数多く報じられています。一例「(いわき市は)地震の影響でガソリンなどの燃料の補給が困難になり、災害対策の緊急車両の運行にも支障が出ているとしている」(『福島民報』平成23年3月14日)「資源エネルギー庁には、ガソリン不足の窮状を訴える電話が病院や自治体から頻繁にかかる。(略)不足解消には時間がかかりそうだ」(同紙、平成23年3月16日)。さらに翌24年8月21日に出された復興庁の「東日本大震災における震災関連死に関する報告」には、市町村からの報告事例として「ガソリンがなく病院に行けなかった」「救急車を呼んだが、ガソリンがなく自力で運ぶよう要請があった」との事例が多々紹介されています。
 荻上氏はこうした当時の記録を精査することなく、5年も経過したのちの系列局のアンケートだけを根拠に本書の内容をデマだと断じています。これこそ、彼が言うところの「精査されてない論理」に基づく物言いであり、「不誠実な議論の態度」以外の何物でもありません。

2,荻上氏は、「憲法九条の第一項は変えず、第二項だけを改正」するという本書の記述について、何の根拠も示さないまま、デマだと断定している。

 また荻上氏は本書が記事の中で「今言われている憲法改正案は、憲法九条の第一項は変えず、第二項だけを改正」と書いている箇所について、「憲法は一項も二項も変わるんです。だからデマ」と主張していますが、なぜ「一項も二項も変わる」と言えるのか、その根拠を示していません。これまた何の根拠もなく、他者の主張をただデマだと言い回る不誠実な態度と言えます。